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適切な意思決定支援に関する指針

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

当院では人生の最終段階を迎える患者さんが、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者さんとそのご家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者さん本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを進めます。なお、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としません。

 

2.人生の最終段階の定義

・がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測ができる場合

・慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合

・脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合

 

なお、どのような状態が人生の最終段階であるかは、患者さんの状態を踏まえて、多専門職種から構成される医療・ケアチームによって判断します。

 

3.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

3-1:患者さん本人の意思が確認できる場合
 

患者さん本人による意思決定を基本とし、ご家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。

 

時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者さんやご家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者さんが自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援する。患者さんが自らの意思を伝える事ができなくなる可能性もあるため、その時の対応についても予めご家族等を含めて話し合いを行う。

 

3-2:患者さん本人の意思が確認できない場合

ご家族等が患者さん本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者さんにとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。

 

ご家族等が患者さん本人の意思を推定できない場合には、患者さん本人にとって何が最善であるかについて、ご家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。

 

ご家族等がいない場合、またはご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者さんにとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。

 

これらの決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は倫理委員会で、その方針を審議する。

 

4.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者さんの意思決定支援

  障がい者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者さん本人の意思を尊重し反映した意思決定を、ご家族及び関係者、医療・ケアチームが関与して支援する。

 

5.身寄りが無い患者さんの意思決定支援

 

身寄りが無い患者さんにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者さん本人の判断能力の程度や信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者さん本人の意思を尊重しつつ「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(山梨大学大学院総合研究部医学域 社会医学講座 山縣 然太朗)」を参考に、その決定を支援する。

6.記録

決定に至るプロセスにおいて話し合った内容は、その都度診療録にわかりやすく記録する。


  附則 この指針は2024年6月1日から施行する。