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外来リハビリについて

 外来リハやってます!!

当院では、骨折後の“関節の可動域拡大”、“筋力の増強”、“動作練習”や、脳卒中発症後の“麻痺筋の再教育”、“動作練習”、“高次脳機能訓練”、“失語症訓練”や、腰痛・膝や肩の痛みに対する理学療法・作業療法・言語療法の外来を行っております。

当院での通院リハビリを希望される皆様へ

まずは、当院の外来診察の受診をお願い致します。
(受診は予約制となっています)


・整形外科疾患・慢性疼痛   ⇒【リハビリテーション科】
・脳疾患・脊髄疾患・内科疾患 ⇒【内科・脳神経一般】


医師によりリハビリが必要と判断された場合、リハビリを受けていただけます。

※他院で入院されていた方で退院後に当院での外来リハビリを希望される場合、 現在の主治医に一度ご相談していただき、当院初回受診時に紹介状を御持参下さい。

介護保険でのリハビリ(通所リハビリ、訪問リハビリ)を受けている場合は、 当院外来リハビリを受けることができませんのでご了承下さい。

(厚労省の規定により、介護保険と医療保険でのリハビリを併用することができません)

リハビリの実施可能な期間について

当院では、原則外来リハビリは算定上限日までとなります。

※算定上限日:リハビリを受けることができる上限日のことで、発症日からの日数になります。

疾患によって以下のようになっています。

・脳血管疾患 180日(脳梗塞、脳出血、脊髄損傷など)

・運動器疾患 150日(骨折、関節疾患、切断など)

・廃用症候群 120日(肺炎、心不全などに伴う安静期間に生じた廃用症候群)


※回復の見込みがあると当院医師の診断があれば、上限日を過ぎてもリハビリの実施は可能です

リハビリの頻度や実施時間について

当院医師の判断にはなりますが、頻度については、必要に応じて概ね週に1~3回です。
実施時間についても、医師の判断になりますが、基本的には40分となっています。

介護保険でのリハビリ(通所リハビリ、訪問リハビリ)を受けている場合は、当院外来リハビリを受けることができませんのでご了承下さい。

(厚労省の規定により、介護保険と医療保険でのリハビリを併用することができません)

当院の外来リハビリの特徴

・国家資格を有した専門の療法士によるマンツーマンの治療・動作練習を行います。
・痛みが生じない様、愛護的に行います。
・丁寧な説明を心掛けています。

手段的日常生活動作(IADL)の獲得に向けて

IADLとは、排泄・食事・入浴などの日常生活動作に関連した、買い物・料理・掃除などの幅広い動作のことをいいます。また、薬やお金の管理、趣味活動、公共交通機関の利用、電話をかけるなどの動作も含まれます。

職場復帰に向けて

当院では、復職を希望されている方に対し、仕事の特性(通勤や仕事内容)に応じた様々な評価を行い、リハビリを実施しています。体力向上に向けたトレーニングやパソコン作業、重量物運搬などの練習を行っていき、また脳血管疾患により高次脳機能障害を有した場合には思考過程を必要とした作業など様々な訓練を実施しています。歩行獲得を目指す患者様に対して、電気刺激療法や装具療法、免荷リフトを用い、立ち上がりや歩行練習も行っていきます。

L300Goを用いた歩行練習

前脛骨筋(足首をもち上げる筋)やその筋を支配する神経に直接電気刺激を入れ、麻痺した筋肉の回復を促進します。 また、歩きながら電気刺激を加えることができ、不足している筋収縮を補いながらつま先が引っ掛からない歩き方で歩行練習を行うことができます。

ゲイトイノベーション(長下肢装具)を用いた立位・歩行練習

膝と足首の両方を同時に固定・制動できるため、重度の筋力低下や運動麻痺がある患者さんでも介助下で立つ練習や歩く練習を進めていく事ができます。 早期より立位・歩行練習を行う事で、廃用を予防すると共に、足底からの荷重刺激により脊髄反射を誘発したり、脳の神経回路回復の促進、姿勢コントロールの学習に繋げていく事ができます。

免荷リフトを用いた歩行練習

筋力低下や運動麻痺などにより、体重を支えることが困難な患者さんにリフトによって免荷することで安全に歩行練習を行うことができます。


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